千葉寺でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支援する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
千葉寺の児童扶養手当は父母の離婚や死別などのために父や母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には千葉寺でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い人も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは千葉寺の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な千葉寺の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は教育についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉寺でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準より少ないなどのように課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料、NHK受信料等について減免されたり不要になるなどの支援があります。
下記のケースでは千葉寺の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は千葉寺で主に働いている母親が妊娠したときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり、出産日の前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができないこともあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
千葉県千葉寺でも離婚する夫婦の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不景気が継続し、不安定な収入の母子家庭が多くなっています。
千葉県千葉寺も含めて各地方自治体によってシングルマザーを対象にした色々な補助金とか支援制度等が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であれば多くの場合、もらう資格があります。そのうえ、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てがシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多いです。子供に給食費や学用品費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する助成金とか補助金は増えています。
助成金、補助金などは千葉県千葉寺も含めて自治体によって違ってきますので聞いてみることが必要です。
関連地域 上総清川,山武郡横芝光町,習志野市