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浜野でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方を助ける制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
浜野の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などが原因で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には浜野でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは浜野の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な浜野の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
浜野でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料やNHK受信料などについて減免されたり免除されるといったサポートの対象になります。
以下の場合は浜野の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が基準所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、浜野で主に就業者である女性が妊娠した時に給付される手当になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った方が対象です。
産休を取っていても有給休暇などによって給与をもらったならば出産手当金が受給できないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県浜野では離縁する夫婦が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。不況が続き、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
千葉県浜野も含めて各自治体によってシングルマザーに対しては色々な助成金や給付金等があります。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大抵の場合、受け取れます。そのうえ、かつては、母子家庭限定に給付されていた児童手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も増えてきています。児童や学生に給食費とか修学旅行費等を支援する就学援助制度等母子家庭を補助する補助金とか助成金は多くなっています。
支援制度、助成金は千葉県浜野も含め都道府県や市町村によって相違しますので窓口などで照会することが重要です。
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