蘇我でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を援助する制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額はゼロになります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
蘇我の母子手当ては、親の離婚や死別などによって父または母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する施策になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は蘇我でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、蘇我の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている蘇我の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
蘇我でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準を下回るなど非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象になります。
以下の場合は蘇我の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても給付されます。
出産手当金というのは蘇我で主に仕事をしている母親が妊娠した際に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人で、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与が発生しているならば、出産手当金を受け取れないこともあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県蘇我でも別れる夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も増加しています。不況が長引き、お金が不足している母子家庭が大勢います。
千葉県蘇我も含め都道府県や市町村によって母子家庭に対しては色々な助成金、給付金等が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーの場合は大半のケースで受け取れます。そして、今まではシングルマザーのみが対象だった児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多いようです。子供に対して給食費とか学用品費などを援助する就学援助制度等シングルマザーを補助する優遇制度、補助金は増えています。
支援制度、補助金は千葉県蘇我のような都道府県や市町村により違っていますので窓口などで問い合わせることが重要です。
関連地域 銚子市,長生郡一宮町,行徳