宮城県でも、児童扶養手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が少ない方へ支える補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
宮城県の母子手当ては、親の離婚や死別などにより父または母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は宮城県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る人でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは宮城県の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な宮城県の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宮城県でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が低いなどのように非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
下記の場合は宮城県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、宮城県で主に就業者である女性が出産する際に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって出産日の前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮城県では離婚数の増加と共に、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続いていて、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
宮城県のような都道府県や市町村によりシングルマザーに対してはさまざまな補助金、助成金など作られています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大概の場合で受給資格をもらえます。そして、以前はシングルマザー限定に受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多いです。小学生や中学生を対象に給食費や学用品費等を援助する就学援助制度などシングルマザーをサポートする優遇制度や助成金は増えています。
優遇制度や助成金などは宮城県も含め自治体によって変わってきますので問い合わせすることが必要です。
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