千葉市緑区でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限になると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
千葉市緑区の母子手当は両親の離婚や死亡等で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支援する給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には千葉市緑区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、千葉市緑区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている千葉市緑区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
支援の対象は就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉市緑区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険料やNHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどのサポートを受けられます。
下記の場合は千葉市緑区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、千葉市緑区で主に仕事をしている母親が妊娠した時に受給できる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人で出産日以前42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与がある場合は出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
千葉県千葉市緑区では別れる夫婦が増えるに伴い、シングルマザーも多くなっています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
千葉県千葉市緑区のような各地方自治体により母子家庭を対象にしたいろいろな補助金や支援制度等があります。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーであれば大部分の場合、受け取ることができます。また、これまで母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している都道府県や市町村も増えています。子供に学用品費、修学旅行費等をサポートする就学援助制度等シングルマザーを援助する支援制度とか補助金は多いです。
助成金、給付金等は千葉県千葉市緑区も含め都道府県や市町村ごとに違ってきますので照会することが一番です。
関連地域 長生郡一宮町,印旛郡栄町,習志野市