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国府台でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へサポートする補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
国府台の母子手当ては、両親の離婚や死別などによって父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は国府台でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回っている方であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、国府台の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な国府台の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は就学についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
国府台でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことです。収入が低いなどのように非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険、NHKの受信料等について減免されたり不要になるなどといった生活支援の対象になります。
以下の場合は国府台の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が基準金額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金は、国府台でおもに働いている母親が妊娠している際に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生しているときは、出産手当金を受け取れないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県国府台では別離する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続き、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
千葉県国府台のような自治体ごとにシングルマザーにはさまざまな支援制度、助成金等が設定されています。例としては、児童手当は、母子家庭であればたいていのケースでもらえます。さらに、今まではシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も多いです。子供に対して給食費、学用品費等を給付する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする助成金や支援制度は多いです。
こうした優遇制度や補助金等は千葉県国府台も含め自治体ごとにまちまちですので窓口で問い合わせすることが一番です。
関連地域 千葉市,八街市,長生郡白子町