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実籾でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額は0円になります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
実籾の児童扶養手当は親の離婚や死別などによって父または母と生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支援する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は実籾でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上の人でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、実籾の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な実籾の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
実籾でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり免除されるといった生活支援の対象になります。
以下の場合は実籾の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は実籾で主に就業者である女性が妊娠している際に給付される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者であって、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与をもらったならば出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
内容は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
千葉県実籾でも離婚の数が増えるにつれて、母子家庭も増加しています。不景気が長引き、収入が安定しないシングルマザーが多くなっています。
千葉県実籾も含めて各自治体によって母子家庭に対しては色々な優遇制度や助成金など決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであれば大概のケースでもらえます。そのうえ、今までは母子家庭に限って対象だった児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受け取れることになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体も多くなっています。学童に修学旅行費、給食費等を補助する就学援助制度等母子家庭を給付する給付金や優遇制度は多くなっています。
補助金や支援制度などは千葉県実籾も含めて都道府県や市町村により違ってきますので問い合わせることが一番です。
関連地域 安房郡鋸南町,山武郡大網白里町,印旛郡印旛村