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千葉県の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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千葉県の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、千葉県だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で手に入ります。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。
提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていない点かもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできるの?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。
千葉県での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。
下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も
書く順番は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。
下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます。
特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
千葉県においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
その場合、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、千葉県でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|千葉県で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要
千葉県での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、千葉県でも、空欄では受付がされないため注意が必要です。
父親または母のどちらか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。
この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替える流れとなります。
千葉県で複数の子どもがいるときの書類の書き方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。
親権の記載を省略するとどんな影響がある?
ひとまず提出して、あとから親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、千葉県でも、離婚届は受理されません
要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論です。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。
親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
千葉県での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友だち、上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や特別な立場は不要です。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人記載欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|千葉県で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。
届出人署名・押印欄に関する誤記が千葉県でも多い
届出人の署名欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印しなければなりません。
当人が書かないと受理されないため、他人が代理で書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。
印影が不鮮明な場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)
間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい情報を書き直すという決まりです。
この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。
誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が安全な場合もあります。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で確認しておくのが無難です。
千葉県での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類や印鑑など)
千葉県で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で請求しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる
千葉県での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます。
どちらか一方が役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。
受付では、窓口の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。
第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで任せましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。
代表的な受理拒否の理由は以下の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 記載日が未来の日になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。
したがって、余裕があれば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことが望ましいです。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす。
この申出は千葉県の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です。
離婚の意思はあるが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが安心の予防手段になります。
やり直しが必要なときの再提出方法
書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することは当然可能です。
再提出の際も証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。
千葉県での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。






















