千葉市稲毛区でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方をサポートする給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
千葉市稲毛区の児童扶養手当は、両親の離婚や死亡等のために父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には千葉市稲毛区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている人であっても対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、千葉市稲毛区の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている千葉市稲毛区の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
千葉市稲毛区でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準以下であるなど非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどといった生活支援が手厚くなります。
以下の場合は千葉市稲毛区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、千葉市稲毛区で主に働いている母親が妊娠したときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であり出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額は自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
千葉県千葉市稲毛区では離縁する夫婦が多くなるに伴って、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
千葉県千葉市稲毛区も含め自治体により母子家庭には様々な優遇制度や助成金など用意されています。例としては、児童手当は、母子家庭については大抵の場合、受け取れます。さらに、今まではシングルマザーだけが受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している地方自治体もあります。学童に対して学用品費や給食費などを補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する給付金とか支援制度は多岐に渡っています。
こうした給付金とか支援制度等は千葉県千葉市稲毛区も含めて自治体により相違しますので確認することが早道です。
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