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久住でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
久住の母子手当ては、両親の離婚や死別等のために父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支える施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には久住でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、久住の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な久住の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助の対象は学業関連のものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
久住でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどのサポートが厚くなります。
以下のケースでは久住の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準の金額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは久住でおもに仕事をしている母親が妊娠した時に支払われる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり、出産前42日から出産翌日後56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は、出産手当金が給付されないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
千葉県久住でも離婚する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、お金が不足している母子家庭が少なくありません。
千葉県久住のような地方自治体によって母子家庭に対してはたくさんの助成金や補助金等が設置されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば大部分の場合で受け取れます。さらに、従来はシングルマザーだけが対象だった児童扶養手当てがシングルファザーも受けられるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多くなっています。小中学生に対して修学旅行費や給食費などを支援する就学援助制度などシングルマザーを援助する支援制度や助成金は多岐に渡っています。
こうした助成金、補助金等は千葉県久住も含め各地方自治体により違ってきますので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 上総清川,山武郡芝山町,千葉寺