銚子市でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支える制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額は0円です。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
銚子市の母子手当は両親の離婚や死亡などにより父または母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は銚子市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の方でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは銚子市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な銚子市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
銚子市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険料、NHK受信料等について軽減されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
下記の場合は銚子市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、銚子市で主に仕事をしている女性が出産する場合に適用される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば、出産手当金をもらうことができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
千葉県銚子市でも別離する夫婦の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。不況が継続し、生活費が不足するシングルマザーが大勢います。
千葉県銚子市のような地方自治体によって母子家庭に対してたくさんの支援制度や給付金など提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大方の場合、もらえます。そのうえ、今までは母子家庭だけが対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費助成金を交付している自治体も多くなっています。小学生や中学生に対して給食費とか修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金、給付金は増えてきています。
こうした補助金とか給付金は千葉県銚子市も含め地方自治体ごとに異なりますので窓口で問い合わせることが近道です。
関連地域 茂原市,千葉市花見川区,夷隅郡大多喜町