中間市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方をサポートする補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中間市の母子手当ては、親の離婚や死別等のために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は中間市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上の人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは中間市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な中間市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は教育に関するものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中間市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より低いなどといった非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険、NHK受信料等について減免されたり免除されるといったサポートを受けられます。
下記のケースでは中間市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が基準の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は中間市でおもに働いている母親が妊娠している場合に受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって、出産日の前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は、出産手当金が支給されないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までが対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
福岡県中間市でも離縁する夫婦が増えるに伴って、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭がたくさんいます。
福岡県中間市も含め自治体によって母子家庭を対象にしたいろいろな優遇制度や助成金が設定されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は多くの場合、受給できます。また、今までは母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多いようです。児童や学生を対象に修学旅行費とか給食費等を助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する優遇制度や支援制度は多くなっています。
こうした支援制度とか補助金は福岡県中間市のような自治体ごとに変わってきますので確認することが近道です。
関連地域 大牟田市,うきは市,八女市