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善導寺でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を助ける給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
善導寺の母子手当ては、父母の離婚や死亡等により父や母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には善導寺でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方も受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、善導寺の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な善導寺の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は教育関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
善導寺でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が低いなど、課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料、NHK受信料等が減免されたり不要になるなどの支援があります。
以下のケースでは善導寺の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額の合計が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者であれば前年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は善導寺で主に就業者である母親が出産する場合に受給できる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方のうち出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は出産手当金が受給できないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までが対象です。
第一に、月額の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福岡県善導寺では離縁する夫婦が増えるに伴って、母子家庭の数も増加しています。長引く不景気の影響を受け、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
福岡県善導寺も含め各地方自治体により母子家庭に対しては様々な補助金、優遇制度が作られています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大方の場合、受け取れます。また、以前は母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も多くなっています。学童を対象に修学旅行費とか給食費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度や補助金は増えてきています。
こうした補助金や給付金は福岡県善導寺も含め地方自治体ごとに違ってきますので窓口などで問い合わせすることが早道です。
関連地域 糟屋郡久山町,糟屋郡志免町,遠賀郡岡垣町