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筑後草野でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を支援する補助金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
筑後草野の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などで父または母と生活していない子供の家庭、ひとり親家庭の生活を応援する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は筑後草野でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている方であってももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、筑後草野の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な筑後草野の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
支援の対象は教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
筑後草野でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。所得が少ないなどといった課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険料とかNHK受信料等が減免されたり不要になるなどといったサポートを受けられます。
下記の場合は筑後草野の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、筑後草野でおもに就業者である母親が出産する場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した方が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がある場合は、出産手当金が給付されないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象です。
第一に、月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県筑後草野では別離する夫婦の数が増えると共に、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、収入が不安定なシングルマザーがたくさんいます。
福岡県筑後草野も含めて自治体によって母子家庭にはたくさんの給付金とか助成金等が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大部分の場合、受給できます。そして、以前はシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を提供している地方自治体も多いようです。児童や学生に修学旅行費、学用品費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する給付金、助成金は多いです。
こうした給付金や優遇制度などは福岡県筑後草野も含めて都道府県や市町村によって違っていますので窓口で照会することが必要です。
関連地域 田川郡赤村,福岡市東区,北九州市八幡西区