群馬県でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
群馬県の母子手当ては父母の離婚や死亡等で父または母と同居していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を援助する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は群馬県でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い方も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、群馬県の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な群馬県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
支援の対象は、教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
群馬県でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると健康保険料、介護保険料とかNHK受信料などについて減免されたり免除されるなどのサポートが手厚くなります。
下記の場合は群馬県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は、群馬県で主に働いている女性が出産する時に適用される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を休んだ方が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇などによって給与があるならば、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
内容は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
群馬県では離婚する家庭が多くなるに伴い、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が継続し、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
群馬県も含めて自治体により母子家庭を対象にした様々な給付金とか補助金が決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大抵のケースで受け取ることができます。さらに、今までは母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。小中学生に向けて学用品費や修学旅行費などを手助けする就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度や助成金は多くなってきています。
支援制度や優遇制度は群馬県も含めて都道府県や市町村ごとに異なっていますので照会することが一番です。
関連地域 宮崎県,徳島県,青森県