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荒木でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ支える補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
荒木の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等で父または母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は荒木でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い方も対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている方は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは荒木の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な荒木の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
荒木でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が少ないなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料等について減免されたり免除されるなどといった支援を受けられます。
以下の場合は荒木の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が一定の金額以下の方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身者なら前年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、荒木でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与があるならば、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までのあいだが対象です。
最初に、一か月の給料を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県荒木でも別離する夫婦が増えるにつれて、シングルマザーも多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
福岡県荒木のような都道府県や市町村によって母子家庭に対していろいろな助成金、優遇制度など設定されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大抵の場合で受け取ることができます。さらに、今までは母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している地方自治体も増えてきています。子供を対象に修学旅行費、学用品費等を援助する就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金、優遇制度は増えてきています。
支援制度や優遇制度は福岡県荒木のような各地方自治体によって違ってきますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 博多,糸島郡二丈町,福岡市