福岡市中央区でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支援する給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
福岡市中央区の母子手当は父母の離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を援助する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には福岡市中央区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、福岡市中央区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている福岡市中央区の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、就学についてのものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市中央区でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるなどといったサポートの対象になります。
下記の場合は福岡市中央区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支給されます。
出産手当金は福岡市中央区で主に就業者である母親が妊娠している際に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は出産手当金が受給できないこともあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
福岡県福岡市中央区でも離婚した夫婦が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続いていて、生活費が不足するシングルマザーが少なくありません。
福岡県福岡市中央区のような都道府県や市町村ごとに母子家庭にはたくさんの優遇制度、補助金があります。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭についてはたいていのケースで受給資格をもらえます。加えて、これまで母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなってきています。小中学生に学用品費や給食費等を助成する就学援助制度等シングルマザーを給付する助成金とか給付金は増えてきています。
こうした支援制度、給付金等は福岡県福岡市中央区も含め各地方自治体により違っていますので窓口で照会することが近道です。
関連地域 春日市,小郡市,うきは市