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福岡市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する給付金なので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
福岡市の母子手当ては、両親の離婚や死別などによって父または母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を応援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には福岡市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回る方であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、福岡市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な福岡市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどの生活支援が手厚くなります。
以下のケースでは福岡市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方なら前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は福岡市で主に仕事をしている母親が妊娠した時に受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与がもらえているならば、出産手当金をもらえないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象です。
まずは、月額の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福岡県福岡市では離婚した夫婦数の増加と共に、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、生活費が不足する母子家庭が少なくありません。
福岡県福岡市のような自治体により母子家庭にはさまざまな支援制度や給付金等があります。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーはほとんどの場合でもらえます。加えて、以前はシングルマザーに限って受けられた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取れるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。子供に給食費とか修学旅行費等を給付する就学援助制度などシングルマザーを手助けする助成金、給付金は増えてきています。
支援制度や優遇制度などは福岡県福岡市も含め自治体によりまちまちですので窓口で問い合わせすることが早道です。
関連地域 うきは市,糟屋郡宇美町,古賀市