糸島郡志摩町でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へサポートする給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
糸島郡志摩町の母子手当は、両親の離婚や死亡などが原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には糸島郡志摩町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている方も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、糸島郡志摩町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な糸島郡志摩町の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、就学に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
糸島郡志摩町でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなど、課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険、介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり免除されるというような支援を受けられます。
以下の場合は糸島郡志摩町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは、糸島郡志摩町でおもに働いている母親が妊娠しているときに支払われる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であり出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取った人が対象となります。
産休を取得したとしても有給休暇で給与がもらえている場合は、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象です。
最初に、一か月の給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県糸島郡志摩町では離縁する夫婦が増えるにつれて、母子家庭の数も増えています。不景気が続き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
福岡県糸島郡志摩町も含めて自治体ごとに母子家庭に向けてさまざまな給付金や支援制度等が決められています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であればたいていのケースでもらう資格があります。さらに、従来は母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費を助成している地方自治体も増えています。小中学生に修学旅行費、学用品費等を給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を助成する補助金や支援制度は多くなっています。
補助金や支援制度などは福岡県糸島郡志摩町も含めて自治体によって異なっていますので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 糟屋郡久山町,糟屋郡須惠町,田川郡福智町