嘉麻市でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を支える給付金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限になると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
嘉麻市の児童扶養手当は、親の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活をささえる施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は嘉麻市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回る人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低い額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは嘉麻市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な嘉麻市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は教育に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
嘉麻市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準を下回るなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険料や介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどの支援が厚くなります。
下記の場合は嘉麻市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは嘉麻市でおもに仕事をしている母親が妊娠した際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者で出産日の前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金が給付されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県嘉麻市では離婚する夫婦が増えるに伴って、シングルマザーも増えています。不況が続いていて、生活費が不足する母子家庭が多いです。
福岡県嘉麻市も含めて各自治体によって母子家庭に向けて多くの優遇制度、支援制度が設定されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大方の場合、もらう資格があります。そのうえ、今まではシングルマザー限定に給付されていた児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している自治体も多いです。小中学生に対して給食費や修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する給付金とか補助金は多くなってきています。
補助金とか支援制度などは福岡県嘉麻市も含め自治体により異なっていますので確認することが近道です。
関連地域 古賀市,鞍手郡鞍手町,福岡市中央区