行橋市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を助ける補助金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
行橋市の児童扶養手当は父母の離婚や死別などが原因で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支える支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は行橋市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低めの金額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、行橋市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な行橋市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
援助の対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
行橋市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が少ないなどのように非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるというような支援の対象になります。
以下の場合は行橋市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得の合計が一定の額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは行橋市で主に仕事をしている女性が妊娠している時にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福岡県行橋市でも別れる夫婦の増加とともに、シングルマザーの数も増加しています。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭が少なくありません。
福岡県行橋市も含めて都道府県や市町村により母子家庭に向けて多くの助成金とか支援制度が作られています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はほとんどのケースで受けられます。そのうえ、今まではシングルマザーに限って対象だった児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取れる事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している自治体も多いです。学童に学用品費や給食費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を援助する補助金とか優遇制度は増えています。
こうした補助金、給付金等は福岡県行橋市のような自治体によって別々ですので窓口で問い合わせることが早道です。
関連地域 みやま市,鞍手郡小竹町,京都郡苅田町