糟屋郡志免町でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方を支える制度なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
糟屋郡志免町の児童扶養手当は、父母の離婚や死別等により父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には糟屋郡志免町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い方であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは糟屋郡志免町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている糟屋郡志免町の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
糟屋郡志免町でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなど非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険、NHK受信料などについて減免されたり不要になるなどの生活支援の対象になります。
以下のケースでは糟屋郡志免町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は糟屋郡志免町で主に働いている母親が妊娠したときにもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であり出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生しているときは出産手当金が給付されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日より出産翌日後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福岡県糟屋郡志免町でも離婚した夫婦数の増加につれて、母子家庭も多くなっています。不景気が続いていて、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
福岡県糟屋郡志免町も含め地方自治体ごとに母子家庭に対していろいろな助成金や優遇制度等が提供されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭については大抵の場合で受けられます。加えて、以前はシングルマザー限定に受けられた児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに対して医療費助成金を交付している自治体も増えてきています。学童に対して給食費とか学用品費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する支援制度とか補助金は多くなっています。
こうした優遇制度、補助金などは福岡県糟屋郡志免町も含め自治体により変わってきますので窓口などで確認することが大切です。
関連地域 糟屋郡宇美町,糸島郡二丈町,築上郡上毛町