福岡市西区でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ援助する給付金のため、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
福岡市西区の母子手当は父母の離婚や死亡等で父または母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には福岡市西区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等というような親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」の多い人も対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは福岡市西区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている福岡市西区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市西区でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険料とかNHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった支援があります。
以下の場合は福岡市西区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準金額以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは福岡市西区で主に就業者である女性が妊娠している際に受給できる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって、出産前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などで給与があるときは出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県福岡市西区でも別離する夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も増加しています。不況が続き、生活費が不足するシングルマザーが多いです。
福岡県福岡市西区のような各自治体によって母子家庭に対してさまざまな補助金とか助成金等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーについては大方の場合、もらえます。また、かつては、母子家庭に限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーに医療費を支援している地方自治体もあります。小学生や中学生に向けて修学旅行費とか給食費等を手助けする就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度、補助金は多くなってきています。
これらの支援制度や給付金は福岡県福岡市西区のような自治体ごとに相違しますので窓口などで聞いてみることが一番です。
関連地域 北九州市小倉南区,朝倉郡筑前町,糟屋郡篠栗町