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博多でも、母子手当ては児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ支える給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
博多の児童扶養手当は親の離婚や死別などにより父または母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をサポートする支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は博多でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上回っている方でももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、博多の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な博多の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
補助の対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
博多でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険とか介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり支払い不要になるなどのサポートが手厚くなります。
下記の場合は博多の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、博多でおもに就業者である母親が妊娠したときに支払われる手当てです。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までの間が対象です。
まずは、月の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
福岡県博多では離婚が多くなるに伴い、シングルマザーも多くなっています。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
福岡県博多も含めて自治体ごとに母子家庭に対してさまざまな助成金、支援制度等が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭は多くのケースでもらえます。さらに、以前はシングルマザーのみが受給できた児童手当てが平成22年からシングルファーザーも受け取ることができることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなってきています。学童を対象に修学旅行費、学用品費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する支援制度とか優遇制度は多くなっています。
こうした支援制度や優遇制度等は福岡県博多も含め都道府県や市町村ごとにまちまちですので問い合わせることが早道です。
関連地域 北九州市小倉南区,糟屋郡篠栗町,嘉麻市