嘉穂郡桂川町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へ支える制度のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限になるともらえる金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
嘉穂郡桂川町の母子手当は親の離婚や死別などにより父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する支援金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には嘉穂郡桂川町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を差し引いた金額ですので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは嘉穂郡桂川町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な嘉穂郡桂川町の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
嘉穂郡桂川町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり免除されるというようなサポートを受けられます。
下記の場合は嘉穂郡桂川町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産でも支払われます。
出産手当金は嘉穂郡桂川町でおもに働いている母親が出産するときに受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中のうち、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
福岡県嘉穂郡桂川町でも離婚する夫婦が多くなると共に、母子家庭も多くなっています。不況が続き、生活費が足りないシングルマザーが少なくありません。
福岡県嘉穂郡桂川町も含め各地方自治体によってシングルマザーを対象にした多くの支援制度とか補助金など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭はたいていのケースで受け取れます。また、従来は母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えています。小学生や中学生を対象に学用品費、修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する補助金とか支援制度は多いです。
優遇制度、助成金等は福岡県嘉穂郡桂川町のような自治体により別々ですので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 八女郡星野村,福津市,糟屋郡宇美町