福岡市博多区でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を助ける給付金であるので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
福岡市博多区の母子手当ては両親の離婚や死亡などのために父や母と生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を援助する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には福岡市博多区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、福岡市博多区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な福岡市博多区の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、教育についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市博多区でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどのサポートの対象になります。
下記の場合は福岡市博多区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得の合計が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は、福岡市博多区でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であり、出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に休みを取った人が対象です。
会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与がもらえている場合は出産手当金を受け取れない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
福岡県福岡市博多区では別れる夫婦の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、お金が足りない母子家庭が少なくありません。
福岡県福岡市博多区も含め自治体ごとにシングルマザーに向けてたくさんの助成金、支援制度が提供されています。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大半の場合、受給できます。さらに、今までは母子家庭のみが対象だった児童手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を助成している都道府県や市町村も増えています。児童や学生に向けて給食費、修学旅行費等をサポートする就学援助制度など母子家庭を支援する支援制度や補助金は多岐に渡っています。
こうした給付金や助成金等は福岡県福岡市博多区も含めて自治体により異なっていますので窓口などで確認することが早道です。
関連地域 鞍手郡鞍手町,朝倉市,遠賀郡岡垣町