高知県でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方をサポートする補助金のため、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると金額は0円になります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
高知県の母子手当は父母の離婚や死亡などによって父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをささえる給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には高知県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、高知県の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な高知県の小・中学生を援助する就学援助制度という制度があります。
補助対象は、学業に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高知県でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が少ないなど、課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり免除されるといったサポートを受けられます。
下記のケースでは高知県の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前の年の合計所得が基準額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、高知県でおもに就業者である女性が出産する時に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った人が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が出ている場合は、出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日以後56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
高知県でも離婚する家庭の数が増えるに伴って、母子家庭も増えています。不景気が続き、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
高知県も含めて自治体によってシングルマザーに対していろいろな支援制度、給付金など決められています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭であればほとんどの場合、受給できます。そして、今までは母子家庭限定に対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している自治体も多いようです。小中学生に対して給食費とか学用品費等を手助けする就学援助制度等母子家庭を支援する助成金、優遇制度は増えています。
これらの給付金とか優遇制度等は高知県も含め地方自治体によって違っていますので窓口で確認することが早道です。
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