茨城県でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方を助ける制度であるので、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
茨城県の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などによって父または母と同居していない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には茨城県でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になるので、
手元の「収入」より低めの金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、茨城県の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている茨城県の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
支援の対象は学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
茨城県でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなどといった課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯では、健康保険、介護保険料やNHK受信料等が減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援の対象となります。
以下のケースでは茨城県の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは、茨城県でおもに仕事をしている母親が妊娠した時に適用される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日前の42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した方が対象となります。
また、会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金をもらえないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの間が対象です。
第一に、一か月の給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
茨城県では離縁する夫婦の増加につれて、母子家庭も増加しています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
茨城県も含めて自治体によりシングルマザーに向けてたくさんの支援制度とか助成金等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大概のケースで受け取れます。加えて、以前は母子家庭に限って受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受け取れるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している自治体もあります。児童や学生に学用品費とか給食費などを補助する就学援助制度等母子家庭を補助する支援制度とか助成金は多いです。
助成金とか給付金等は茨城県も含め都道府県や市町村によりまちまちですので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 山形県,熊本県,岐阜県