福岡市早良区でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方を助ける補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
福岡市早良区の母子手当は両親の離婚や死別などにより父や母と生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には福岡市早良区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族において、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る方も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは福岡市早良区の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な福岡市早良区の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は就学関連のものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市早良区でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料やNHK受信料等について減免されたり支払い不要になるなどといった生活支援があります。
下記の場合は福岡市早良区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは福岡市早良区で主に働いている母親が妊娠しているときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取得した人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与が出ている場合は出産手当金をもらえないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象です。
手始めに、月当たりの給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
金額は自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
福岡県福岡市早良区では離婚する夫婦の増加につれて、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が継続し、収入が足りないシングルマザーが少なくありません。
福岡県福岡市早良区のような自治体により母子家庭に対して多くの補助金とか給付金等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分のケースで受けられます。加えて、以前はシングルマザーのみが対象だった児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している都道府県や市町村もあります。子供に修学旅行費、学用品費等を補助する就学援助制度などシングルマザーをサポートする助成金や優遇制度は多岐に渡っています。
これらの給付金、補助金は福岡県福岡市早良区も含めて自治体によって異なっていますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 柳川市,糟屋郡志免町,糟屋郡篠栗町