筑後市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
筑後市の児童扶養手当は親の離婚や死亡等によって父や母と一緒に生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を応援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には筑後市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回っている人でも給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは筑後市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な筑後市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
筑後市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より低いなどといった課税されない条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険やNHK受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援の対象となります。
以下の場合は筑後市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金というのは筑後市で主に就業者である母親が出産する時に給付される給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中のうち、出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県筑後市では離婚の増加に伴い、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、収入不足の母子家庭が多いです。
福岡県筑後市も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーを対象にした多くの支援制度や優遇制度など提供されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭についてはほとんどのケースでもらう資格があります。さらに、今までは母子家庭限定に給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も増えています。子供に修学旅行費、学用品費等をサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを助成する補助金、助成金は増えています。
これらの補助金とか支援制度等は福岡県筑後市のような各自治体によってまちまちですので窓口などで問い合わせることが一番です。
関連地域 福岡市博多区,行橋市,田川郡赤村