福岡市城南区でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支える制度であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
福岡市城南区の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等により父や母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を援助する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には福岡市城南区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が上回っている方ももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは福岡市城南区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な福岡市城南区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、就学に関するものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
福岡市城南区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。所得が基準より少ないなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料や介護保険、NHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるというような支援の対象となります。
下記の場合は福岡市城南区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身者であれば前の年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は福岡市城南区で主に仕事をしている母親が出産する時に受給できる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方で出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した人が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇で給与が出ているときは、出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
福岡県福岡市城南区でも別離する夫婦が多くなるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が足りない母子家庭が多いです。
福岡県福岡市城南区のような各自治体によって母子家庭に向けてさまざまな優遇制度、助成金が設定されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭の場合は大抵の場合でもらえます。加えて、従来は母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てがシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。児童や学生に対して給食費、修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する優遇制度とか補助金は多いです。
これらの給付金や補助金などは福岡県福岡市城南区も含めて各地方自治体によりまちまちですので問い合わせることが早道です。
関連地域 八女郡星野村,北九州市八幡西区,八女郡広川町