弥富市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



弥富市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、弥富市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



弥富市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

弥富市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、弥富市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|弥富市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

弥富市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、弥富市でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父もしくは母親のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、両者が同意したうえで記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移る流れとなります。

弥富市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

ひとまず提出して、あとから親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、弥富市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

弥富市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、勤務先の上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|弥富市で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いが弥富市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すという決まりです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されることもあります。

よって、もし都合がつけば前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは弥富市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



弥富市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類と印鑑など)

弥富市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

弥富市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



弥富市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。