丸の内の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



丸の内の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、丸の内だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



丸の内での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

丸の内においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、丸の内でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|丸の内で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要

丸の内の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、丸の内でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記入することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。

丸の内で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとで親権に関することを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、丸の内においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

丸の内での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|丸の内で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する記載ミスが丸の内でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自分で署名して、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印が薄い場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、事前に提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申請は丸の内の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出の手順

不完全な記載によって届け出が却下された場合、出し直すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



丸の内での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(身分証明書と印鑑など)

丸の内で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

丸の内での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



丸の内での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。