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豊川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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豊川市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、豊川市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。




豊川市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、最初に全体像を把握しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

豊川市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、豊川市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|豊川市で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必要

豊川市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、豊川市でも、空欄では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のどちらか一方を選び、その人が親権を有するという意志を双方が合意したうえで記載することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

豊川市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、豊川市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別の議論とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

豊川市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|豊川市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記入間違いが豊川市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が安全です。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。




豊川市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類・印鑑等)

豊川市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

豊川市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、可能であれば事前に平日の日中に記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は豊川市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。




豊川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で決めることが大切です。