名古屋市昭和区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 名古屋市昭和区の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 名古屋市昭和区での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|名古屋市昭和区で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|名古屋市昭和区で注意すべき記入項目
- 名古屋市昭和区での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 名古屋市昭和区での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
名古屋市昭和区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手
離婚届は、名古屋市昭和区以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は本籍地または現住所の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)
例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。
名古屋市昭和区での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。
下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり
書き始める順序は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。
続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
名古屋市昭和区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、名古屋市昭和区でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。
また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|名古屋市昭和区で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須
名古屋市昭和区の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、名古屋市昭和区でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。
父親あるいは母親のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記載する必要があります。
この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることとなります。
名古屋市昭和区で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方
あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。
親権を記入しないとどうなってしまう?
とにかく提出しておいて、あとで親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、名古屋市昭和区でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか
名古屋市昭和区における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きは不要です。
夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記入欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
現住所や本籍情報が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|名古屋市昭和区で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記入する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
たとえば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。
届出人の署名・押印欄における記入間違いが名古屋市昭和区でも多い
届出人が記入する欄では、夫と妻が自分で署名して、押印を行う必要があります。
本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)
間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を書き直すのがルールです。
訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。
間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方が安全な場合もあります。
夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。
ありがちな受付不可の原因は下記の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 押印が漏れている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 未来の日付が書かれている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。
そのため、余裕があれば前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と不安に思う人もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は名古屋市昭和区の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します。
離婚を視野に入れているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出方法
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。
出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。
名古屋市昭和区での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身分証明書と印鑑など)
名古屋市昭和区で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
原則としては次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取得しておくと確実です。
窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能
名古屋市昭和区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です。
どちらか一方が市区町村の窓口に行って手続きが可能です。
提出時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。
代理人が提出することも認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで任せましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。
名古屋市昭和区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。

















