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名古屋市名東区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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名古屋市名東区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード
離婚届は、名古屋市名東区だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。
役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料でもらえます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍のある場所または居住地の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないことかもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできる?
役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。
通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。
名古屋市名東区での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。
直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。
窓口で記入例を配布しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次に、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
名古屋市名東区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
直しが多い場合は、受理されないケースもあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。
「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、名古屋市名東区でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。
書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|名古屋市名東区で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要
名古屋市名東区での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、名古屋市名東区でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。
父または母親のどちらかを記入し、その人が親権を有するという意志を双方が合意したうえで記入します。
もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に切り替えることとなります。
名古屋市名東区で子どもが2人以上いるケースの書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、別の機会に親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、名古屋市名東区でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論になります。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?
名古屋市名東区での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、親、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます。
特別な資格や地位や身分はいりません。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記入欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|名古屋市名東区で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。
署名押印の欄におけるミスが名古屋市名東区でも多い
記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代理で記入することは不可です。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
印影が見えにくいときは、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を追記するのが基本です。
この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実です。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に提出先で内容チェックをしておくのが理想です。
名古屋市名東区での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類や印鑑等)
名古屋市名東区で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的に次のものを用意しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
名古屋市名東区での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません。
どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出することができます。
受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを見直したうえで提出を依頼しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出前に必ず控えを残しておくことを推奨します。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。
よく見られる受理されない理由は次の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 未来の日付が書かれている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。
したがって、余裕があればあらかじめ平日窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と不安になる方もいらっしゃいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は名古屋市名東区の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
受理されなかった場合の再提出のやり方
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。
やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
名古屋市名東区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」であり、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。






















