徳重の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



徳重の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、徳重だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



徳重での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

徳重においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、徳重でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|徳重で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

徳重での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、徳重でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のいずれかを選び、その人が親権を有するという意思を、双方が相談して決定して記載することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むこととなります。

徳重で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、徳重においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

徳重での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|徳重で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄における記入間違いが徳重でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が無難な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



徳重での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

徳重で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

原則としては以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

徳重での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、なるべくなら事前に平日窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申出は徳重の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を検討しているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



徳重での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。