北名古屋市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



北名古屋市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、北名古屋市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



北名古屋市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

北名古屋市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、北名古屋市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|北名古屋市で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

北名古屋市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、北名古屋市でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のいずれかを記入し、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記入することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することになります。

北名古屋市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とりあえず提出して、あとで親権に関することを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、北名古屋市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

北名古屋市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟、親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|北名古屋市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における誤記が北名古屋市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、他人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が見えにくいときは、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するのがルールです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と考えて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申請は北名古屋市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはいつでも可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



北名古屋市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

北名古屋市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

北名古屋市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらか一方が役所の窓口に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。



北名古屋市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。