長久手市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



長久手市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、長久手市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



長久手市での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

長久手市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、長久手市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|長久手市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

長久手市の協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、長久手市でも、記載なしでは提出が無効になるため注意が必要です。

父あるいは母のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が合意したうえで記述します。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展することになります。

長久手市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、長久手市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

長久手市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、親しい人、会社の上司、兄弟、親、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|長久手市で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての記載ミスが長久手市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



長久手市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)

長久手市で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

長久手市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、なるべくなら前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は長久手市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



長久手市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。