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金山の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓金山の手続き前に↓





金山の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、金山だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。




金山での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

金山でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、金山でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|金山で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

金山の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、金山でも、未記入では提出が無効になるため気をつけてください。

父親あるいは母親のどちらかを選び、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展することとなります。

金山で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、金山でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

金山での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、勤務先の上司、兄弟、親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|金山で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄における誤記が金山でも多い

記名押印欄については、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。




金山での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類・印鑑等)

金山で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

金山での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に必ず写しを取っておくようにしましょう。




離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の役所で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

この手続きは金山の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。




金山での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。