大高の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大高の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、大高以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



大高での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

大高でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、大高でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|大高で子どもがいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

大高での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、大高でも、記載なしでは受付がされないので注意してください。

父親または母のいずれかを選び、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入することになります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することとなります。

大高で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、大高においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

大高での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、親、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|大高で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が大高でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を作成した方が安全というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



大高での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

大高で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

大高での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで提出ができます。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、できる限り前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申請は大高の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再度出すことはもちろん可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



大高での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで決めることが大切です。