今池の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



今池の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、今池以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



今池での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

今池でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、今池でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|今池で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属を明記することが必要

今池での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、今池でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父あるいは母親のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を双方が合意したうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行することとなります。

今池で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、今池でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

今池での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|今池で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄についての記入間違いが今池でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、なるべくなら前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この申出をしておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は今池の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



今池での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書や印鑑等)

今池で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

今池での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



今池での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って決めることが大切です。