千種の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



千種の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、千種だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



千種での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

千種においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、千種でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|千種で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

千種の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、千種でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父または母親のいずれか一方を記入し、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

千種で2人以上の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とりあえず提出して、あとから親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、千種においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

千種での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、会社の上司、兄弟、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|千種で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが千種でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が確実というケースもあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は千種の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



千種での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書・印鑑等)

千種で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次のものを準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

千種での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に出向いて提出ができます。

受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。



千種での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。