吹上の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



吹上の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、吹上以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



吹上での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

書き始める順序は自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

吹上においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、吹上でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|吹上で子供がいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必要

吹上での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、吹上でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を夫婦が相談して決定して記入します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることになります。

吹上で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、吹上でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

吹上での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|吹上で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関するミスが吹上でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるという決まりです。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申出は吹上の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



吹上での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類と印鑑など)

吹上で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

吹上での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出することができます。

受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



吹上での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。