春日井市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



春日井市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、春日井市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



春日井市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体像を把握しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

春日井市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、春日井市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|春日井市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

春日井市での協議離婚の離婚届では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、春日井市でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父もしくは母のどちらかを選び、親権の責任を担うという意志を両者が同意したうえで記入します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

春日井市で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、春日井市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

春日井市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|春日井市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関する誤記が春日井市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

押印がかすれている場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



春日井市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑等)

春日井市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

春日井市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申請は春日井市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を決意しているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



春日井市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで決めることが大切です。