浄心の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



浄心の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、浄心以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



浄心での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

浄心でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、浄心でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|浄心で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

浄心の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、浄心でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。

父もしくは母のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記載します。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行する流れとなります。

浄心で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、浄心でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

浄心での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄弟、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|浄心で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄における記載ミスが浄心でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが大半ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されるケースもあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は浄心の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



浄心での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類・印鑑等)

浄心で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

浄心での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて提出することができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、届け出る前に念のため控えを残しておくようにしましょう。



浄心での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で判断することが大切です。