知立市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



知立市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、知立市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



知立市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

知立市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、知立市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|知立市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須

知立市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、知立市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父または母のいずれかを選択して、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

知立市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとから親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、知立市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

知立市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、兄妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|知立市で注意すべき記入項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが知立市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が無難です。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

申請は知立市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再提出の際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



知立市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類と印鑑など)

知立市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

一般的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

知立市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が届け出窓口に出向いて届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前にできる限りコピーをとっておくことをおすすめします。



知立市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って意思決定することが重要です。