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鶴舞の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓鶴舞の手続き前に↓





鶴舞の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、鶴舞だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。




鶴舞での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

鶴舞でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、鶴舞でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|鶴舞で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

鶴舞での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、鶴舞でも、未記入では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することになります。

鶴舞で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、鶴舞でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別の議論になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

鶴舞における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人、上司、姉妹、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|鶴舞で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄に関する記入間違いが鶴舞でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方がスムーズなこともあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




鶴舞での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類と印鑑など)

鶴舞で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

鶴舞での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで提出することができます。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に念のため控えを残しておくようにしましょう。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

そのため、なるべくなら事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と考えて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は鶴舞の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




鶴舞での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で行動に移すことが重要です。