本陣の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



本陣の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、本陣以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。



本陣での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

本陣においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、本陣でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|本陣で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

本陣の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、本陣でも、何も書かれていないと提出が無効になるため注意が必要です。

父親または母のどちらか一方を記入し、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記載する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進むこととなります。

本陣で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、本陣においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

本陣での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、職場の上司、姉妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|本陣で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄における誤記が本陣でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き添えるのが基本です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方が安全です。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



本陣での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類・印鑑等)

本陣で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

本陣での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで提出ができます。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所に指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されるケースもあります。

よって、できる限り前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

この申出は本陣の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



本陣での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。