清須市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



清須市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、清須市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



清須市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

清須市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、清須市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|清須市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の明記が必須

清須市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、清須市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親もしくは母親のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、夫婦が同意したうえで記述することになります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることとなります。

清須市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権を記入しないとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権について決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、清須市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

清須市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|清須市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いが清須市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が見えにくいときは、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き直すという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が確実というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



清須市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類や印鑑など)

清須市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

清須市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に行って届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、可能であればあらかじめ平日の役所で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と心配になる方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は清須市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再度出すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



清須市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する第三者」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。